次に、給与所得者等再生手続を選択した方が、最低弁済基準額が高額になるか否かを検討する。

給与所得者等再生手続を選択した場合、可処分所得2年分は弁済しなければならないという要件があります。
この可処分所得の計算方法は、法律で定まっているので・・・・あなた自身の家計簿とは必ずしも関係ありません。

ケーススタディーをつくり計算方法を詳しく解説しましたので参考にして下さい。・・・・別ウインドウで開くので、このページに戻ってくる場合には、ケーススタディーのウインドウを消して下さい。



計算の結果・・・・




可処分所得2年分の金額が、小規模個人再生の方法をとったとした場合の金額より・・・

高額になる場合

低額の場合・・・・・この場合には絶対、給与所得者等再生手続を選択するべきです。
           理由・・・債権者の不同意が二分の一以上あっても、弁済計画案が通るので