給与所得者等再生手続の概略読み終わったら、次のページに進む


申立

財産 と 債務の調査・・・・具体的に何をするのか

再生計画案作成・・・月々いくらずつ分割弁済していくか という計画を申立人が作る


裁判所の認可

終了・・・以後、分割払いをしていく


★小規模個人再生手続は、債権者の決議がある点で複雑であるが、給与所得者等再生手続は、決議が不要であるので、
難しい点はない。

★何回位、出頭すればよいか?・・・・最低2回

★どの位の期間がかかるのか?・・・約6ヶ月・・・・

★書面の作成は大変か?

 誰でも書ける。書式が出来ており、空欄に書き込んでいけばよいだけなので。
 自己破産の書面よりも、書くところが少ない・・・破産のように免責不許可事由がなく、「なぜ、多重債務者になってしまったか?」などの経緯は関係ないから。


★費用は、どの程度必要か?・・・・収入印紙代・・・1万円
                     予納金・・・・・・1万1928円(本人申立では19万1928円)←横浜地裁
             郵便切手代は、横浜地方裁判所では、420円切手×3、80円切手×10枚
             10円×10、140円×債権者数、120円×債権者数、20円×債権者数です。



★弁護士に依頼すべきか?

 手続自体は難しくなく自力で出来ると思いますが・・・・
 横浜地方裁判所で、自分で再生手続をすると、絶対に再生委員を付けられてしまう。
 再生委員の報酬として、約20万円の予納金を納めなければならない。弁護士に依頼すれば再生委員はいらないので、弁護士が約20万円以内で引き受けてくれれば、かえって弁護士に依頼した方が安く済むという結果になる。

東京地裁の場合、弁護士に手続を依頼しても、自分で申立てても、個人再生委員が選任される。
弁護士に依頼しても、再生委員の報酬として15万円(横浜より安い)の予納金を収めなければならないので、自力でやるべきと私は思う。


以上から、本人申立の場合の再生委員の報酬 と 弁護士に依頼している場合の再生委員の報酬 をまず裁判所に問い合わせてみるべきです。


また、自分で出来るとは言え、再生手続は破産に比べると色々と要件があるので難しい場合がある。・・・・特に住宅ローン特則を含める場合
したがって、折衷的な方法がよいと思う。
具体的には、
1、まず、本を1冊読み込み再生手続について理解する・・・・「破産せずに借金を上手に整理できる・・・・個人債務者再生手続き早わかり」、著者小澤吉徳・増田信也、こう書房がお勧め。
2、次に、裁判所に行き、必要書類である再生手続申立書をもらってくる。
3、実際に自分で申立書を作成する。また、添付書類も揃える。
4、できるだけ完璧に書面を整え、それを持参して弁護士なり司法書士にチェックしてもらう。
  さらに分からない所があれば質問する。
  自分で再生手続を勉強していれば、弁護士は「そもそも再生手続きとは・・・・」との説明をする必要がないので30分〜1時間もあれば十分。
5、裁判所に自分で申立てる。
6、弁済計画案は再生委員にチェックしてもらう。
この方法をとれば、弁護士費用が通常30万円〜50万円かかるところ1万円以内で同様の効果を得ることが出来ると思われます。




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