どちらの方法を選択したらよいか迷う場合。

小規模個人再生を選択した方が、弁済総額が低くなります。
しかし、債権者の積極的な不同意により、手続が潰されてしまう危険があります(廃止)。
もっとも、実務の動向から言うと、債権者が不同意を述べることは多くないそうです。
したがって、小規模が不成功(債権者の積極的不同意により)だったら、続いて、給与所得者等再生を申し立てる方法がよい(同旨クレ・サラの手引 p222)。

さらに、東京地裁では変更する場合、上申書を出して小規模と同じ再生委員を付してもらうと、従前の積立金を流用してくれ手続の進行がスムーズになる。


債権者の不同意により否決されるのを覚悟して・・・・・小規模を選択する←こちらが、お勧め!
弁済総額が高くなるが、確実に借金整理をしたい・・・・給与所得等を選択する