★いちおう、「金融庁の事務ガイドラインによれば、この場合、請求は禁止されているので、もし請求し続けるのでしたら、監督官庁へ苦情を言います」と警告する。


★警告の効果がなければ、実際、監督官庁に行政処分を求めます・・・
具体的には、
全国に展開している業者→財務局
それ以外→都道府県の金融課
適切な行政処分がなされるよう、業者名・担当者(分からない場合は風貌)・どのような要求をされたのか などメモにしておきましょう。
行政処分が適用された例・・・・・ガイドラインに違反する金融業者には厳しい行政処分がなされますので、
ヤミ金以外の金融業者がガイドラインを無視する事は今ではほぼ考えられないと思います。


★警察や検察に刑事告訴する方法・・・(あまりに悪質な場合)
根拠・
貸金業法21条・・・抜粋「債権の取立てをするに当って、人を威迫し又はその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」
同法48条 「21条の規定に違反した者・・・一年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処し、又はこれを併科する」

21条の具体化・・・「貸金業法に関する金融庁の事務ガイドライン」

威迫の具体例
 ・暴力的な態度をとること。
 ・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
 ・大人数で押し掛けること 等

私生活もしくは業務の平穏を害するような言動の具体例
 ・正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡もしくは訪問すること。
 ・反復・継続して、電話で連絡もしくは訪問すること。
 ・はり紙、落書きなどにより、借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項をあからさまにすること。
 ・勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。

ここまで酷い事をされたら、黙っていないで、警察に相談しましょう。





上記は、貸金業法が改正されたので若干かわりました。

(取立て行為の規制) ・・・・貸金業法

第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
一  正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二  正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四  債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五  債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六  債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。




21条の具体化・・・「貸金業法に関する金融庁の事務ガイドライン」

3 −2−6 取立て行為の規制
 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3−2−6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
  (1)  法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
@  暴力的な態度をとること。
A  大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B  多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。

(2)  法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい
@  反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
A  債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
B  債務者又は保証人(以下3−2−6において「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
(3)  法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。
法第21条第1項第1号
 @  債務者等の自発的な承諾がある場合
 A  債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合

法第21条第1項第2号
   @  債務者等の自発的な承諾がある場合
 A  債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
 B  債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

  法第21条第1項第6号
   @  弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3−2−6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
 A  弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合

(4)  法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当するおそれが大きい。
 法第21条第1項第4号
 債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。

 法第21条第1項第5号
 債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。

(5)  法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。
(6)  法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。



罰則・・・・貸金業法

第四十七条の二
第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十六条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第八条第一項、第十一条第三項、第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。