いよいよ、申立書を書いてみる
・・・ここで、いままで適当に検討してきた・資産の額・免責不許可事由・偏頗弁済の有無を書面を作成しながらキッチリ再検討する。
★まず、どこの裁判所に、破産の申立をしたらよいのか?
・・・・・・・ 本人の住所地・居所の地方裁判所で行います。
居所とは?詳しく知りたい。
地方裁判所・その支部の場所?電話番号?
・・・を知りたい場合→ 裁判所のhpで調べる事ができます
★つぎに、必要書類を入手する・・・・上で調べた裁判所で、必要書類をもらう事が出来ますが、
その為だけの目的で、ワザワザ裁判所に行くのはバカバカしい。
東京地裁などのいくつかの申立書はトップページからリンクをはっています。
他の地方裁判所の場合・・・・・ 裁判所ごとによって、少しずつ書面が異なる。
もっとも、申立は口頭でおこなってもよい事になっているので、
横浜地裁の書面を流用してもよいと思うのですが・・・・(破産法114条)
不安でしたら、地元の裁判所の破産係に行って破産書面をもらって下さい。
★具体的な書き方・添付書類
★その後の手続・・・・申立書を書いたら進む事