管財人選任型の説明
★財産がある場合であっても・・・・
不動産にその価値の1.5倍以上の抵当権が付いている場合等、同時廃止になります。
したがって、本人申立も容易です。
(不動産を持っていてもオーバーローンの場合、資産価値はないと考えないため)・・戻る・・・・不動産の下落 参照
★管財人選任型の破産の説明
・破産管財人が選任され、破産者の財産を換金処分し、その財産を債権者に分配する。つまり、清算(配当)をする。
しかし、家財道具も全て取られてしまうわけではありません・・・・詳しく知りたい
★異時廃止になる場合の説明・・・
上述のように、管財人が選任され、その人が、財産を調査して、その後、換金処分する。
しかし、調査した結果、回収できないと分かる場合がある・・・・例・破産申立人が売掛金債権を有しているが、相手も無資力で回収不可能な場合など・・・・
この場合、換金→分配の手続はできないので、破産手続きを廃止(手続を止める)する。結局、清算手続(配当手続)は行わない。
異時と呼ばれる理由は、同時廃止のように、破産宣告と同時に「廃止」の決定をしないから。
★管財人選任型になっても・・・・
申立人本人が、しなければならない事は同時廃止型と同じ。
★ただ、管財人選任型特有の不利益がある
財産の管理処分権を失う・・・管財人が管理するので
説明義務・・・・・管財人から説明を求められたら、答えなくてはならない
居住の制限
通信の秘密の制限・・・手紙などは管財人の事務所に配達される。
破産・免責されるまで時間がかかる
★さらに、予納金額が異なる
通常、管財人型になると、50万円以上の予納金を裁判所に納めなければならない(管財人の報酬です。管財人は、通常、弁護士が裁判所から選任されます)
しかし、東京地裁本庁では、弁護士に頼む場合少額管財手続を利用できる。・・・・その場合、予納金額は20万円ですむ・・・・したがって、あえて弁護士に依頼したほうが、かえって安くあがる場合もある・・・もっとも、別に弁護士費用がかかるので、通常の管財人選任型にするか少額管財手続を選択した方が低額で破産手続きをすることができるのかは一概に言えない)・・・少額管財人手続を利用する場合
★少額管財人制度がなければ、自分で手続を進めたほうがよい
理由・・・・管財人選任型になっても、申立人本人が、しなければならない事は同時廃止型と同じなので・・・・・・必要書類の作成など・・・・・・財産が管財人により換金処分され、按分配当されるが、管財人がすべき仕事なので、申立人が何か特別な事をしなければならない という訳では無い。
弁護士に依頼せず、自分で手続をやってみる場合・・・・・自分ですべき事は、同時廃止型と変わらないので、同時廃止型を参考にしてください・・・ここをクリックして免責不許可事由や申立書の書き方などを調べる