ほとんどを抵当権の実行としての不動産競売に入れる事

★設定者は、実行までは 今までどおり普通に使用していれば問題ないのだが・・・


 登記をしない場合
 死んだ場合
 特殊な使用・収益・処分?
    設定後・売る
    設定後・貸す
    別の抵当権設定等
    
    改良・・・問題なし・・・抵当権が及ぶか?の問題は実行の所にいれる もっとも他の債権者の取消権370条但書の問題あり
    改悪



★抵当権者は、実行まで、何もできないのであるが・・・


 死んだ
 物上代位(法定・天然果実の区別に注意)・・・売った場合等は、上に・・・壊した損害賠償は、下にあるので、設定前から、貸していた場合の賃料
 弁済・代位・消滅 等によって、被担保債権の消滅・1部消滅したように思われる場合
 抵当権の処分・・・転抵当等
 被担保債権の譲渡・・随伴性

★物が変化しなければ、問題ないのだが・・・

 物自体・・・物の使用に変化があった・・・よい場合・悪い場合 含む・・・このような場合
 
 

★それ以外

 抵当権の時効消滅・
 混合・設定者の所有権の放棄 等 特殊な抵当権消滅原因
 第三取得者に抵当権を対抗できない場合←次のページに書いた
 他の債権者が差押・競売・・・この場合


以上の問題は無い が被担保債権の履行がなされない場合