ほとんどを抵当権の実行としての不動産競売に入れる事
★設定者は、実行までは 今までどおり普通に使用していれば問題ないのだが・・・
登記をしない場合
死んだ場合
特殊な使用・収益・処分?
設定後・売る
設定後・貸す
別の抵当権設定等
改良・・・問題なし・・・抵当権が及ぶか?の問題は実行の所にいれる もっとも他の債権者の取消権370条但書の問題あり
改悪
★抵当権者は、実行まで、何もできないのであるが・・・
死んだ
物上代位(法定・天然果実の区別に注意)・・・売った場合等は、上に・・・壊した損害賠償は、下にあるので、設定前から、貸していた場合の賃料
弁済・代位・消滅 等によって、被担保債権の消滅・1部消滅したように思われる場合
抵当権の処分・・・転抵当等
被担保債権の譲渡・・随伴性
★物が変化しなければ、問題ないのだが・・・
物自体・・・物の使用に変化があった・・・よい場合・悪い場合 含む・・・このような場合
★それ以外
抵当権の時効消滅・
混合・設定者の所有権の放棄 等 特殊な抵当権消滅原因
第三取得者に抵当権を対抗できない場合←次のページに書いた
他の債権者が差押・競売・・・この場合
以上の問題は無い が被担保債権の履行がなされない場合