★抵当権が付いた不動産をこれから売る場合・・・通常の方法の説明・・・土地の時価から、抵当権者に第三者弁済して抵当権を抹消し、残りを売主に払う???




★既に、売った場合・抵当権存続の場合・・・・

その後、被担保債権が弁済される等により、抵当権が消滅する場合は問題ない
が・・・
実行された場合・・・以下の問題が生じる。
これらに ついては抵当権の実行の所で述べる・・・従って、ここでは代価弁済・代金への物上代位のみ説明 
したがって前のページに戻る

これも実行の所で述べる→抵当権に登記なく対抗上負けてしまう場合の話


38−2 借主に売った場合・・・買主は所有権では負けても、賃借権が混合の例外で生き残る


 @抵当権者と買主間
     対抗要件の問題(登記があるか?)
     代価弁済 377条
     代金に物上代位できるか
     てき除

 A買主と売主間
     567条
     577条

 B売主と抵当権者
     問題なし????