★抵当権が付いた不動産をこれから売る場合・・・通常の方法の説明・・・土地の時価から、抵当権者に第三者弁済して抵当権を抹消し、残りを売主に払う???
★既に、売った場合・抵当権存続の場合・・・・
その後、被担保債権が弁済される等により、抵当権が消滅する場合は問題ない
が・・・
実行された場合・・・以下の問題が生じる。
これらに ついては抵当権の実行の所で述べる・・・従って、ここでは代価弁済・代金への物上代位のみ説明
したがって前のページに戻る
これも実行の所で述べる→抵当権に登記なく対抗上負けてしまう場合の話
38−2 借主に売った場合・・・買主は所有権では負けても、賃借権が混合の例外で生き残る
@抵当権者と買主間
対抗要件の問題(登記があるか?)
代価弁済 377条
代金に物上代位できるか
てき除
A買主と売主間
567条
577条
B売主と抵当権者
問題なし????