ここのページは 抵当権設定後 貸す 場合
★抵当権が付いた不動産をこれから貸す場合・・・借主が注意すべき点の説明
★既に、借りた場合・抵当権存続の場合・・・・
実行前の問題
@ 詐害的短期賃貸借として解除できるか?
A できたとして 追い出せるか(実行前)?・・・否定
B 賃料に対する物上代位の話
実行後の問題は、実行の所で 述べる
メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
@抵当権者と借主間
抵当権者が、借主の追出しを望む場合・・・賃料に代位できるか以外は、実行時の問題なので、そこで説明
実行する前に詐害的賃借人を退かせられるか?との問題は ここに入れる
対抗要件の問題(登記があるか?)
代価弁済 377条
代金に物上代位できるか
A買主と売主間
567条
577条弁済
B売主と抵当権者
問題なし????