ここのページは 抵当権設定後 貸す 場合



★抵当権が付いた不動産をこれから貸す場合・・・借主が注意すべき点の説明



既に、借りた場合・抵当権存続の場合・・・・


 実行前の問題
 @ 詐害的短期賃貸借として解除できるか?
 A できたとして 追い出せるか(実行前)?・・・否定
 B 賃料に対する物上代位の話

実行後の問題は、実行の所で 述べる








メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 @抵当権者と借主間
   抵当権者が、借主の追出しを望む場合・・・賃料に代位できるか以外は、実行時の問題なので、そこで説明
   実行する前に詐害的賃借人を退かせられるか?との問題は ここに入れる


     対抗要件の問題(登記があるか?)
     代価弁済 377条
     代金に物上代位できるか
     

 A買主と売主間
     567条
     577条弁済

 B売主と抵当権者
     問題なし????