まず、債務整理の方法として、どの方法を選択すべきか決めなければなりません。
・・・ココをクリックしてフローチャートを進めて下さい。
★ 任意整理・特定調停を選択した場合・・・・
過払いになっていない借金については、利息制限法で引き直し計算をした金額を、将来の利息を免除してもらい、3年ながくても5年くらいで返済していく事になります。
過払いになっている借金については、不当利得として貸金業者から返還してもらう事になります。
過払いについての詳しい説明
★ 個人再生を選択した場合・・・
過払いになっているにもかかわらず貸金業者が請求してくる場合、債権者一覧表に異議の留保をしておきます。
そうすると、再生委員・裁判所が本当に過払いになっていて払う必要があるのか否かをチェックします。
チェックの結果、過払いである場合は、当然、再生債権にはなりません。
もっとも、再生手続きの過程で裁判所が過払いと認めても判決効まではありません。
したがって、過払いの債権について、個人再生手続きとは別に任意整理・特定調停をして
返還請求をしていかなければなりません。詳しい説明
★ 破産を選択した場合・・・・ココをクリック