過払いの場合、法律上は、支払う必要がありません。
にもかかわらず、貸金業者が請求してくる場合、
任意整理あるいは特定調停の方法をとります。

その交渉のなかで、過払い金の返還を請求すればよいのです。過払いであっても、貸金業者がみなし弁済の主張をする事は滅多にありませんが、勉強したい場合はコチラをクリック


特定調停を選択した場合、本当は過払いの状態であるのに、貸金業者がなかなか認めてくれず、やむを得ずゼロ和解(借金がないが、過払い金もない旨の念書)をしてしまうケースもかなりあるようです。調停委員がもっとガンバッテくれればよいのですが・・・現状では、かなり自分で頑張らなくてはならないようです・・・こちらのhp参照(丸井から過払い金を取り戻すのは非常に困難で弁護士に任意整理を依頼しても、過払い金を返還してもらえる可能性は低いです・・・・金融業者ごとに過払金の返還請求への対応は相当異なります。。。丸井が一番返してくれないと思います)
(ちなみに、債務不存在の確認の調停調書は、借金がないとの意味しかないので、後日、不当利得返還請求訴訟を提起することが可能です。。。過払いの可能性が高いのに、1000円や1万円を業者に支払ってゼロ和解などしない方がよいと思います・・・・もっとも、過払い金がある場合、どの程度までするかは、各自の御判断です。過払い金があってもゼロになればよい、という太っ腹の方もいるでしょうし・・・

特定調停は費用が安いので、まず調停をダメもとで利用し、ダメだったら弁護士に任意整理を依頼するのもよいと思います。
任意整理を選択しても全額は難しいですが、過払い金の8割程度であれば、訴訟を起こさなくても貸金業者は返還する可能性が高いです。

いずれにせよ、ココをクリックして、任意整理・特定調停の方法を見てください。

どちらの方法を取るにしても、貸金業者が返してくれない場合、最終的には訴訟で決着をつけるしかありません。
不当利得返還請求訴訟(過払い金返還訴訟)を提起する!・・・・ココをクリック