過払いをした金額を取り戻して、それを他の債権者に平等に配当するため、 めぼしい財産がなく、本来なら同時廃止になる場合であっても、 管財人選任型をするように裁判所から言われる可能性がある。 すなわち、債務整理の手段として破産を選択した場合、過払い金があると、かえって面倒になってしまう可能性がある。 もっとも、管財人選任型にするのは よほどの過払い金が生じている可能性がある場合に限られると思います。