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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力




 複数の遺言がある場合の処理

★まず、2つ以上の遺言が、それぞれ適法に作られ効力があるかチェックする必要があります・・・・ココをクリックすると新しいウインドウが開きますので、遺言が有効か無効かを遺言一つ一つについて調べてください。


★その結果、有効な遺言が2つ以上ある場合・・・・・・・・・

抵触していないかチェックする必要があります。
第千二十三条  前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。


★抵触していない事が明らかな場合・・・・・・・・・・一つの遺言が「Aの土地はBさんに遺贈します」との内容。他方の遺言が「Cの土地はDさんに遺贈します。」
この場合、両方の遺言の内容は当然、効力あり。


★抵触している場合・・・・・・・・・・・後の遺言で前の遺言を取消した(撤回)したものとみなす(1023条1項)
例えば、古い遺言が「Aの土地はBさんに遺贈します」との内容。新しい遺言が「Aの土地はDさんに遺贈します。」となっている場合・・・・
「Aの土地はBさんに遺贈します」との内容は意味を持たなくなる。「Aの土地はDさんに遺贈します。」は有効。