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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓船舶危急時遺言の作成要件



質問

法律で定めた作成方法をとっていますか?


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船舶危急時遺言の方式が分かりましたら、このページを消し元のページに戻ってください。

なお、 特別方式の遺言ができるときに普通方式の遺言をしても無効ではない

作成要件を充たし有効な危急時遺言であっても・・・・
第九百八十三条  第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存するときは、その効力がない。
つまり、効力がなくなります。



質問の補足説明


★作成要件

1 船舶遭難の場合で、船舶中に在る者が死亡の危急に迫っていること

2 証人2人以上の立会いがあること

3 遺言者が口頭で遺言すること

4 証人が遺言の趣旨を筆記して署名押印すること

5 確認手続
  家庭裁判所の確認を経なければ効力を生じない(民979)
 、証人または利害関係人は家庭裁判所に遺言の確認の審判の申立をしなければならない(民976B)。
 死亡の危急がせまった病人に一部の親族が真意に基づかない遺言をさせる危険を避けるために確認手続が定められている。
 遺言の確認は、遺言が遺言者の真意に出たものであることを一応認定する


第九百八十二条
第九百六十八条第二項(加除訂正方法)
及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規定は(遺言能力、証人立会人の欠格、共同遺言の禁止)
第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。


以上から作成要件を充たし有効な危急時遺言であっても・・・・
第九百八十三条  第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存するときは、その効力がない。
つまり、効力がなくなります。



★共同遺言
  二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
     共同遺言にあたるか疑問に思う場合


(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条  船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第九百七十六条第五項の規定「家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。」は、前項の場合について準用する。