目次 相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓一般危急時遺言の作成要件
★作成要件 1 遺言者が、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること 死亡の危急は客観的・医学的である必要はなく、遺言者の主観による自覚、 周囲の者による遺言者の病状、負傷、老衰の程度からの判断でもよい。 2 証人3人以上の立会いがあること 3 遺言者が遺言の趣旨を証人の一人に口授すること 4 口授を受けた証人が、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせること 5 各証人が筆記の正確なことを確認した後、署名押印すること 遺言者がいない場所で署名押印した場合や日付についての判断・・・最判昭和47・3・17 6 確認手続 遺言の日から20目以内に、証人または利害関係人は家庭裁判所に遺言の確認の審判の申立をしなければならない(民976CD)。 死亡の危急がせまった病人に一部の親族が真意に基づかない遺言をさせる危険を避けるために確認手続が定められている。 遺言の確認は、遺言が遺言者の真意に出たものであることを一応認定する 第九百八十二条 第九百六十八条第二項(加除訂正方法) 及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規定は(遺言能力、証人立会人の欠格、共同遺言の禁止) 第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 ★共同遺言 二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。 共同遺言にあたるか疑問に思う場合