目次
相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓一般危急時遺言の作成要件



質問

法律で定めた作成方法をとっていますか?


判断してページを進める

一般危急時遺言の方式が分かりましたら、このページを消し元のページに戻ってください。

なお、 特別方式の遺言ができるときに普通方式の遺言をしても無効ではない

作成要件を充たし有効な危急時遺言であっても・・・・
第九百八十三条  第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存するときは、その効力がない。
つまり、効力がなくなります。



質問の補足説明


★作成要件

1 遺言者が、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること
  死亡の危急は客観的・医学的である必要はなく、遺言者の主観による自覚、
  周囲の者による遺言者の病状、負傷、老衰の程度からの判断でもよい。

2 証人3人以上の立会いがあること

3 遺言者が遺言の趣旨を証人の一人に口授すること

4 口授を受けた証人が、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせること

5 各証人が筆記の正確なことを確認した後、署名押印すること  
  遺言者がいない場所で署名押印した場合や日付についての判断・・・最判昭和47・3・17

6 確認手続
 遺言の日から20目以内に、証人または利害関係人は家庭裁判所に遺言の確認の審判の申立をしなければならない(民976CD)。
 死亡の危急がせまった病人に一部の親族が真意に基づかない遺言をさせる危険を避けるために確認手続が定められている。
 遺言の確認は、遺言が遺言者の真意に出たものであることを一応認定する


第九百八十二条
第九百六十八条第二項(加除訂正方法)
及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規定は(遺言能力、証人立会人の欠格、共同遺言の禁止)
第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。


★共同遺言
  二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
     共同遺言にあたるか疑問に思う場合



(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条  
1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

第九百八十二条  第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条  第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。