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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓船舶隔絶地遺言の作成要件



質問

法律で定めた作成方法をとっていますか?


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船舶隔絶地遺言の方式が分かりましたら、このページを消し元のページに戻ってください。

なお、 特別方式の遺言ができるときに普通方式の遺言をしても無効ではない

作成要件を充たし有効な隔絶地遺言であっても・・・・
第九百八十三条  第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存するときは、その効力がない。
つまり、効力がなくなります。



質問の補足説明


★作成要件

1 船舶中に在る者であること

2 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること

3 遺言者が遺言書を作成すること(代筆可)

4 遺言者、立会人及び証人が署名押印すること
第九百八十条  第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。
第九百八十一条  第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印をおすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなければならない。


5 代筆した場合は、筆者も署名押印すること

なお、家庭裁判所の確認手続は要しない。

第九百八十二条
第九百六十八条第二項(加除訂正方法)
及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規定は(遺言能力、証人立会人の欠格、共同遺言の禁止)
第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。


★共同遺言
  二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
     共同遺言にあたるか疑問に思う場合



(在船者の遺言)
第九百七十八条  船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条  船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条  第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条  第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条  第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条  第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。