目次 相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓船舶隔絶地遺言の作成要件
★作成要件 1 船舶中に在る者であること 2 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること 3 遺言者が遺言書を作成すること(代筆可) 4 遺言者、立会人及び証人が署名押印すること 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。 第九百八十一条 第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印をおすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなければならない。 5 代筆した場合は、筆者も署名押印すること なお、家庭裁判所の確認手続は要しない。 第九百八十二条 第九百六十八条第二項(加除訂正方法) 及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規定は(遺言能力、証人立会人の欠格、共同遺言の禁止) 第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 ★共同遺言 二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。 共同遺言にあたるか疑問に思う場合