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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
持戻しの計算方法の説明
★特別受益が少額な場合・・・・・ 具体例 夫A死亡。 相続人 妻B 子CDE Cが特別受益として(婚姻の際に150万円を持参金として)得ていた場合 Aの遺産総額が1050万円とすると・・・・なお、この算定の際には、死亡時(相続開始時)に有していた財産をその相続開始時の時価で評価します。また相続債務は考慮しません 1050万円に特別受益150万円を加える(持戻す) 加えた1200万円を B二分の一 子 各 六分の一の割合でわける(右の割合は法定相続分ですが、遺言により相続分の指定がある場合にはその指定に従います) B600万円 子CDE各200万円となるが・・・・ Cは既に150万円もらっているので50万円となる ★特別受益が多額な場合・・・・・・・・ 夫A死亡。 相続人 妻B 子CDE Cが特別受益として(婚姻の際に300万円を持参金として)得ていた場合 Aの遺産総額が900万円とすると・・・・ 900万円に特別受益300万円を加える(持戻す) 加えた1200万円を B二分の一 子 各 六分の一でわける B600万円 子CDE各200万円となるが・・・・ Cは既に300万円もらっているので0円となる つまり、Cは相続できない。 ただ、B600万円 DE各200万円となると 現実には相続財産は900万円しかないので100万円不足する。 不足した100万円はCは吐き出す必要はない。 900万円を B 600/1000 DE各200/1000の割合で分配する。 結局、B 540万円、 DE各 180万円、 C 0円となる このように特別受益の制度は持ち出しを認めていないので、受益が非常に多額になる場合には、吐き出しを認める遺留分の制度を検討する必要があります・・とりあえず、遺留分が問題とわかって戻る。なお、遺留分の制度を検討するに際して、相続人に対する贈与である場合、1年前などの要件は関係なし。すなわち、一年以上前の贈与も全て加算される。ただ、特別の事情がある場合→最判平成10・3・24 ★生前贈与でなく、遺贈・死因贈与でも同様。 遺産総額(死亡直前)が1200万円分あり、Cが300万円の価値のある土地を遺贈された場合 観念的には死亡と同時に遺産900万円になるのだが(物権的効力)、考えない。。つまり、贈与された財産のように加算する必要はありません。 1200万円を B二分の一 子 各 六分の一でわける B600万円 子CDE各200万円となるが・・・・ Cは相続により300万円もらっているので0円となる つまり、Cは300万円もらえるが、他にはもらえない。・・・・・・以下は上と同じ ★以上から計算方法は理解してもらえると思いますが、そもそも特別受益を「いくらに算定したらよいのか」が分からない場合 ・・・・・ココをクリック |
![]() 特別受益があったとしても、他の共同相続人が「持戻請求権」を行使して初めて具体的に発生します。 持戻請求権は、共同相続人が放棄することもできます 遺産分割協議をなした後に、特別受益者に対して持戻請求権を行使することは出来ません。 なお、持戻請求権の放棄は詐害行為取消権の対象となりますが、債権者は代位行使できないと解されています。 以上から計算方法できた場合・・・戻る(なお、相続債務の分担については、各相続人の本来の相続分に応じて分担する・判例) 新しいウインドウを消し、元のページに戻る
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