生前の無償処分(1030条)・・・・意味が分かったら、このページを閉じてください
![]() 被相続人および無償行為により利益を受けた者は、
無償処分により、遺留分権利者に損害を加えることを認識していましたか? |
![]() 認識していない場合・・・・その事情は相続には関係ありません。このページを閉じて戻る。 認識している場合・・・・遺留分が問題になる可能性があります。遺留分については別のページで検討しますのでページを閉じてください。 |
![]() 1年以上前の贈与であっても、契約当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、算入される(1030条後段)。 |
第千三十条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。