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寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問

寄与(貢献)したのは相続人ですか?

共同相続人であれば、限定承認をしていても、あるいは、特別受益を受けて具体的相続分がない場合でも寄与分を主張することが可能です。


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相続人が寄与した場合・・・・例・・被相続人の妻・長男が寄与した場合


共同相続人ではない者が寄与した場合・・・・例・・・内縁配偶者・愛人・子の配偶者(嫁)が寄与した場合


質問の補足説明

共同相続人が寄与したといえるか問題となる場合

@ 相続放棄者、相続欠格者、被廃除者
  相続放棄者ははじめから相続人とならなかったものとみなされ(民989)、また相続人欠格者、被廃除者も相続人ではないので寄与分を主張することはできない。

A 包括受遺者
包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有することから(民法990)問題となるも、本来共同相続人ではなく、包括遺贈が寄与を考慮してなされたと考えられ、寄与分を認める必要はないとするのが通説である。ただし、相続人でもある包括受遺者の場合は、遺贈を越える寄与がある場合には、寄与分が認められることになろう。


B 代襲相続人
代襲相続の場合は、代襲相続人において、被代襲者の寄与を主張できるか、代襲者自身の寄与を主張できるかが問題となる。
i) 被代襲者の寄与を主張できるか
代襲者は被代襲者の寄与により修正された相続分を受けるのであるから被代襲者の寄与を主張できる
(東京高決昭54.2.6 高民32−1−13)。東京高決平成元年12月28日家月42−8−45
ii) 代襲者自身の寄与を主張できるか
代襲者自身が代襲相続人となる前の寄与と後の寄与とで分けて考える説もあるが、通説は、共同相続人の衡平を図るという寄与の立法趣旨からは、代襲者自身が相続人となった後はもちろんのこと、推定相続人となる前の寄与についても寄与分を主張しうると解している。


(寄与分)
第九百四条の  共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。