★相続人以外の寄与
相続人以外の者、例えば内縁、事実上の養子、相続人の配偶者や子等が 被相続人財産の維持増加に多大な貢献をしたとしても、共同相続人でない以上 原則として寄与分を主張することはできません。
しかし、相続人以外の者の寄与行為が、相続人の寄与と同視し得るような場合は、その相続人の寄与に含めて主張することが許されるとするのが通説である。相続人とその配偶者及び子が、老人性痴呆症にかかった被相続人の介護のために療養看護に尽くしたという事実を、相続人の寄与分算定の資料として考慮した審判例がある(盛岡家審昭61.4.11家月38−12−71)。
このように相続人の寄与と同視できるケースでは、相続人が寄与した場合にページを進めてください。
相続人の寄与と同視できない場合、寄与分は主張できませんが、委任契約や不当利得・事務管理の法理に基づいて権利を主張する事が可能な場合もあると思われます。いずれにせよ、寄与分の制度は無関係ですので、このページを消して戻ってください。