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寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
![]() 財産の維持または増加に効果のあった行為でなければいけません つまり多大な貢献に関わらず、維持増加があったと認められない場合は、寄与分を取得できないのです。 ただ維持には、財産の減少を免れた場合も含まれます。 したがって、療養看護した場合、本来なら被相続人の費用で看護人を雇わなければならなかったはずのところ、相続人の看護のおかげでその費用の支出を免れた場合には維持されたといえます。 財産の維持・増加が認められますか? |
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認められない・・・・この場合には、不当利得による請求もできないので、契約を認定でき、それに基づいて利益の分配や報酬の請求が可能なケース、あるいは事務管理による費用償還請求が認められなければ請求出来ないと思われます。・・・・寄与分の制度は関係ありません。・・・このウィンドウを消し、元のページに戻ってください 話し合いがつかない場合・・・・ココ |