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寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問

財産の維持または増加に効果のあった行為でなければいけません


つまり多大な貢献に関わらず、維持増加があったと認められない場合は、寄与分を取得できないのです。
ただ維持には、財産の減少を免れた場合も含まれます。
したがって、療養看護した場合、本来なら被相続人の費用で看護人を雇わなければならなかったはずのところ、相続人の看護のおかげでその費用の支出を免れた場合には維持されたといえます。

財産の維持・増加が認められますか?



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特別な寄与により財産の増加・維持が認められる


認められない・・・・この場合には、不当利得による請求もできないので、契約を認定でき、それに基づいて利益の分配や報酬の請求が可能なケース、あるいは事務管理による費用償還請求が認められなければ請求出来ないと思われます。・・・・寄与分の制度は関係ありません。・・・このウィンドウを消し、元のページに戻ってください


話し合いがつかない場合・・・・ココ


(寄与分)
第九百四条の  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。