放棄・限定承認のメリット・デメリット
限定承認は、被相続人に積極財産もあるが債務も相当あり、最終的にプラスになるかマイナスになるかわからないというとき、清算し、もしプラスがあれば相続するという事を可能にする制度。
したがって、明らかにマイナスが多いと分かる場合には放棄を選択したほうがよい。
また、限定承認は手続が面倒。。。財産目録を作成。債権者に債権の申出を催告するなどの手続をしなければならない。
さらに、相続人全員が共同して限定承認しなければならず、相続人の間で限定承認する旨の合意がととのわなければ無理。
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