限定承認

@ 限定承認とは、相続人が被相続人の遺した積極財産の範囲内で消極財産を負担することを内容とする相続のことをいう(民922)。
  共同相続の場合、限定承認は共同相続人の全員が共同で手続を行わなければならない(民923)。
  限定承認をした場合、消極財産を弁済して残りがあれば、相続人はこれを相続できることになる。

A 
 ロ 共同相続人により限定承認が行われる前に、一部の共同相続人に法定単純承認事由があった場合は、見解がわかれているが、実務的には「家庭裁判所  が限定承認の申述を受理する前に法定単純承認事由が判明している場合は、  これを受理すべきではない。



相続放棄の法定承認の部分をコピーする事



限定承認はどのように行うの?



限定承認の手続をしたのに・・・・・・・・・・・・
限定承認をした共同相続人に法定単純承認事由がある場合の問題
 イ 共同相続人により限定承認が行われた後に、一部の共同相続人に法定単純承認事由(民921@B)が発生した場合、民法はそれまでの手続をくつがえ  すことはせず、その一部の共同相続人のみが単純承認の責任を負うとしてい  る(民937)。


共同相続人により限定承認が行われる前に、一部の共同相続人に法定単純承認事由があった場合にもかかわらず、その事由が不明のまま限定承認申述が受理されてしまった場合は前記イと同様に法定単純承認事由のある一部の共同相続人のみが単純承認の責任を負う」とする見解が妥当であろう。