共同相続人の一部を除外した遺産分割
遺産分割は相続人が全て確定していることが、その前提となっているが、現実には改正原戸籍や除籍謄本による相続人確定事務の手落ちなどによって戸簿上相続として分割に加わるべき当事者を相続人から落としてしまうことがある。
このように戸籍上明らかな相続人を除外して行われた遺産分割の効力はどのようなものであろうか。
上記のような場合には、分割は当然無効となると解されている(昭32.6.21最高裁家庭甲第64号家庭局長回答)。従って除外された相続人は分割協議、調停又は審判が当然無効であることを前提として、再度遺産の分割を請求することができることとなる。
すなわち、まだ、ココの段階ということ。
ただ、長期間経過した場合・・・・884条の時効が問題になりうる