@ 相続開始後で遺産分割前の共同相続における遺産の法的性質については合有説と共有説の対立があるが、判例は大審院以来共有説の立場をとっている。そして、この共有説の立場においては遺産分割前における個々の遺産の相続分 (共有持分権)の譲渡も認められるのである。
 A 個々の遺産の相続分(共有持分権)を譲り受けた第三者が遺産の共有関係解消のためとるべき手続として、遺産分割審判申立と共有物分割訴訟提起が考えられるが、判例は共有物分割訴訟によるべきであると判示した(最判昭50.11.7 判時799−18)。

 なお、個々の遺産の相続分(共有持分権)の譲受人に対しては民法905条の取戻権は行使できない(最判昭53.7.13 判時908−41ないみたい)。


持分を超えて処分した場合の処理(例えば単独登記をして、第三者に売って登記も移した場合)・・・・・主に不動産・・・・その後の処理