表見相続人 か 無関係な者か?


★自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、叉はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらない。最判昭53.12.20 判時909−3
★合理的事由の存在を判断する基準時は侵害の開始時点・また立証責任は侵害者側(最判平成11・7・19)共同相続人間の事例ですが、共同相続人間以外であっても同様であると思います。








表見相続人が占有している場合など・・・・(侵害者が藁の上からの子であったので、自ら相続人であると信じていたなど合理的な理由がある場合・・・・・・・・ココ
全く無関係であると知っていながらが勝手に使っている場合(合理的な理由がない場合たんなる盗人や不法占拠者など)・・・・相続人は保存行為として占有権に基づいて共同でなくても立ち退き請求等が可能。つまり884条の時効期間は無関係。・・・ただ、内縁の保護などは前述した。