善意の表見相続人が、遺産財産を占有等している場合の処理




典型例
・藁の上からの養子
など本当は相続人ではないのに、事実上相続人として相続してしまった





どのように権利を回復したらよいのか?

・包括的な請求もできるが(大判大8・3・28)時効完成の阻止以外の実際的な意義はないとして、通常は目的物を特定して所有権に基づく妨害廃除請求訴訟などを行う(最判昭和32・9・19)。つまり、包括的な請求では債務名義にならないのでメリットあまりない。



結局、個々の財産の返還請求などが、相続回復請求権と評価される。


表権相続人にたいしては当然引渡を要求できる




相続の侵害を知った時から5年、または(侵害を知らなくても)相続開始から20年以内である(民884)。(20年は除斥期間ではなく時効 最判昭和23・11・6


上記の期間が・・・・・・・・
経過していない。・・・・・表見相続人に対して妨害排除請求 などを求めることが可能。
経過している。