目次 遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
遺贈(包括遺贈・・・・一部) 相続分の指定(分割の指定を伴わない)・・東京地裁平成3・7・25 された者に対して、減殺請求する場合・・・・コチラ