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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問
問題となっている遺留分侵害行為は、どちらですか?


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遺贈(特定遺贈)
特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言
遺贈(包括遺贈・・・・全部)
生前贈与・死因贈与


された者に対して、減殺請求する場合・・・・コチラ






遺贈(包括遺贈・・・・一部)
相続分の指定(分割の指定を伴わない)・・東京地裁平成3・7・25

された者に対して、減殺請求する場合・・・・コチラ