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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



「減殺」の意味

今までのページで、「誰が」「誰に」「いくら分」請求できるかを説明してきました。
この請求権を減殺請求権といいます。
一般的に減殺請求権とは遺留分を侵害する贈与・遺贈を失効させて取り戻す権利ですが、具体的に何を請求できるのかを説明します。


説明

★例

遺産の7割をDに遺贈するとの遺言(一部の包括遺贈)
相続人は子A・B・Cとする
子は各自遺留分として6分の1有しているが、包括遺贈により15分の1ずつ侵害されている。
A・Bは遺留分減殺の意思表示をした。Cは遺留分を放棄した。

この場合
A・Bは6分の1 Cは10分の1 Dは30分の17 の割合で遺産分割協議を行うことになります。


なお、Cが多大な寄与分があっても904条の2 3項により3割の範囲でしか寄与分は考慮されません。