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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問
下記の事項に該当しませんか?



判断してページを進める

下記にあたらない・・・権利を行使できる




下記に該当する→権利を主張できない・・・効果→他の遺留分権者の遺留分は増加しない(1043条2項)


例外的に請求できない場合

★遺留分を放棄している場合

@相続開始の放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄しても相続放棄ではないので、残余財産を遺産分割により取得することは可能です。
第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。


A相続開始の放棄
家庭裁判所の許可なしに放棄が可能です。
遺留分減殺請求するか否かは、遺留分を有する者(遺留分権利者)の自由意志にまかされているのです。
つまり、遺留分権を持っていてもこれを行使することを希望しない者は、遺留分を主張しなくてもかまいません。
また、共同で行使する必要もありません。

例・・・長男に多額の贈与がなされており、妻と長女の遺留分が侵害されている場合。
妻と長女は共同して長男に請求する必要はありません。
妻は請求せず、長女のみが遺留分減殺請求してもよいのです。



黙示的な放棄も認められますが、遺留分は重要な権利なので遺留分を本当に放棄したか否かは慎重に判断すべきです。
・遺留分を侵害するような「相続させる旨の遺言」・贈与・遺贈がなされているが、残余財産に関して遺産分割が成立したとしても、遺留分を放棄したとは言えず、遺留分侵害があれば減殺請求が可能と考えられます。
例・・・Aの土地は長男に相続させるとの遺言があるので、残余財産について遺産分割協議をし、協議が成立した。
・相続分の指定により遺留分が侵害されているような場合には、遺産分割協議の合意が成立すれば放棄されたと考えられます。
例・・・相続人は妻・長男・長女であり、長男8割妻1割長女1割の割合で相続する旨の遺言がある場合。当事者間で遺産分割協議が成立した。



★時効により消滅する場合

消滅時効・・・死亡してから1年経過している場合はコチラに進んでください。




★権利の濫用とされ請求できない場合

老齢の養親を見捨て、養親子関係が形骸化し破綻した事例で、養親の面倒をみた者に対してなされた贈与に対して、養子のなした遺留分減殺請求を権利濫用と判示した(仙台高秋田支判昭和36・9・25 名古屋地判昭和51・11・30)

実子の事例、21年の長期にわたり母親の面倒をみてきた長女が相続させる旨の遺言で取得した土地に対して、他の相続人が権利の主張をしない旨の意思表示をなしたにもかかわらず、減殺請求をした事例で権利濫用と判示した(東京高判平成4・2・24)