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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
![]() 遺留分侵害行為(贈与・遺贈など)は、複数ありますか?
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具体例
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害行為(贈与・遺贈など)を減殺することができます。
減殺とは、(贈与・遺贈などを)失効させるという意味です。 遺留分侵害行為が2つ以上ある場合、どの侵害行為を減殺させたらよいのか問題となります。 @相続人は生前、長男にA土地を贈与し、遺言でB土地を長男に相続させる旨の遺言をのこした。 このケースでは同一人に対して、贈与・遺贈等がおこなわれていますが、遺留分侵害行為は2つです。 A相続人は遺言で、宗教法人にA土地を遺贈し、愛人にB土地・B建物を遺贈した。 このケースで、遺言書は一つであっても遺贈は2つなので、遺留分侵害行為は2つです。 |