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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問
遺留分侵害行為(贈与・遺贈など)は、複数ありますか?

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遺留分侵害行為は1つ


2つ以上ある場合・・・・例・被相続人が@土地を生前贈与し、さらに、A遺贈もおこなっていた場合


具体例
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害行為(贈与・遺贈など)を減殺することができます。
減殺とは、(贈与・遺贈などを)失効させるという意味です。
遺留分侵害行為が2つ以上ある場合、どの侵害行為を減殺させたらよいのか問題となります。


@相続人は生前、長男にA土地を贈与し、遺言でB土地を長男に相続させる旨の遺言をのこした。
 このケースでは同一人に対して、贈与・遺贈等がおこなわれていますが、遺留分侵害行為は2つです。

A相続人は遺言で、宗教法人にA土地を遺贈し、愛人にB土地・B建物を遺贈した。
 このケースで、遺言書は一つであっても遺贈は2つなので、遺留分侵害行為は2つです。