利得ある場合 侵害利得 ・・・・物の交換価値自体を占有していると言う利益(占有の利得)は、原状回復可能なので、その金額の金をよこせと言えない。(不当利得では物よこせしか言えない・・・それについては物権で検討する・・・不法行為では、占有が無い事自体の損失も請求可と思う???) と 不法行為 どちらか一方をクリックする事・・・・戻ってきたら、他方をクリックする事 両方調べても、金を回収できない場合は、前のページで物を請求する場合を調べる事