利得以外の侵害利得の要件を検討
損失
・・・・使用の場合、所有者の損失は擬制される
・・・・消費の場合、当然、損失あり
・・・・勝手に売って、代金を得ている場合・・・所有者になんらかの損失が必要と思う。例・・・・Aの物を勝手にBがCに売却、Aに登記・占有がある場合、AのCに対する請求を認める必要なし・・・登記・占有がCBに移転している場合・・AがCから物の返還を請求できるか否かにかかわらず、AはBに代金をよこせと言える、と思う??
因果関係・・・・・・侵害者と利得者が同一である場合・・・因果関係あり
同一でない場合・・・例、Aの飼料をBが勝手に羊に食べさせた、もっとも、羊はBのものではなく、Cの物である場合←このようなケースの場合のページをあとで作る事。
法律上の原因のない事・・・・侵害者が所有者でなければ、原則 原因なし(例外・賃借権等がある場合)(留置権を有していても、原因なし)・・・・従って、請求権者が所有者か否か不明な場合、所有関係を調べる事。
以上を充たす場合
要件を充たさない場合