まず、買主と売主の現在(債権者取消権をすでに行使している場合は その時点)の法律関係を調べる事・・・・・・その中で、当事者と第三者の関係が触れられている場合がある(買主と保証人等の関係・第三者弁済)
よって、当事者間で調べても、なお、登場しない第三者がいる場合、このページを見る事。
★契約関係にある者がいる場合
保証人・連帯債務者等・・・・・・と売買契約当事者 間の法律関係・・・・・ここをクリック
★
現在、存続する当事者間の債権が・・・・・
不良債権となっている=債権者が無資力(その危険がある)・・・・債権者取消権・代位権
当たる場合
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(当事者以外の者の原因で)完全な形で履行されなくなった場合・・・債権侵害
例・
特定物の売買・・・・・
目的物を滅失・毀損・した者がいる場合。
物の引渡しが遅れた。(売主を拘束している者が、いた)
以上は間接損害の例
本人に背任するよう代理人をそそのかした場合(大正4・3・10)・・・・・委任契約で述べる
債務者をそそのかした場合・二重譲渡で先に登記・・債務不履行誘発型・・・ここで述べる
当たる場合
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債権者代位権の転用
問題となる債権が、
登記請求権であるか?
ハイ
イイエ・・・・金銭債務でも、例外的に無資力要件が欠けても、代位権が適用される場合の話の説明
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契約法以外で第3者に、請求(所有権に基づく物権的請求権・不法行為等)
ココをクリック