1 物・カネに対する、侵害行為がある場合・・・物に対する不法行為・侵害利得
★物に対する侵害行為の例
所有者でない者が、他人の物・カネ・登記を・・・
・・・・・うばった
・・・・・消費した・
・・・・・占有(支配・管理)している・登記を有している
・・・・・壊した者
・・・・・使用した
・・・・・第三者に売却
・・・・・使用を妨げている・その危険(もっとも、生活妨害の場合は下記)
占有訴権の場合を忘れない事・・・
★もっとも、侵害行為時、誰が所有者であるか 分からない場合・・・の例
Aが物を買ったが、前前主が物を占有しているケース
契約に従い給付し、更に、契約当事者(買主)が転売したが、契約に問題があり、売主が第三者から取り戻したい場合。
・・・侵害時の所有者が誰か分からない場合・・・ここをクリック
★ 返還請求したい者が、表見的な契約の弁済として渡した場合、相手に対しては、給付利得なので各契約で調べる事
不法行為等で金銭債務が成立した、と思って弁済した場合も同じ
以上から、関係ありそうだ・・・・・・と思う場合
2 不法行為・侵害利得
(生命・身体・・・・・・・名誉・プライバシー・氏名権・肖像権・貞操・家庭の平穏等・生活妨害(公害)・営業権・著作権・特許等
・・・・・等の権利を侵害した・された場合か?または、危険ある場合か?・・・・はい
各権利の侵害の例を 多数 並べておく事
例・自動車事故・・・身体・生命に対する侵害
雑誌で自分の悪口が載っていた・・・名誉の侵害
3 事務管理・不当利得(費用利得)
@法律上の義務が、ないのに・・・・・・・・義務が表見的にある場合は給付利得なので除く事
A他人の利益になりそうな行為を行った場合
弁済以外のAの例
他人の物の管理・・・・他人の動植物の世話(事実行為)・・・獣医と診療契約(法律行為)
保存行為・利用行為?・改良行為・
処分行為・例・契約解除
ドックフードを買う(他人の事務か曖昧な行為)の処理
このような事があった
4 D親族関係(婚姻・親子・扶養 等)E相続
メモ
契約していなくとも、権利・義務が生ずる場合
@不法行為
(債権侵害)・・・・債権発生後に入れるので、ここでは述べない
物、著作権の物権的権利については上記
共同不法行為は、因果関係で述べる。
A不当利得(有斐閣 Sシリーズ参照)
給付利得は、給付が成立する所で述べる。例、売買契約の無効・取消・二重弁済 贈与契約が無効の場合は贈与の所で
侵害利得は、不法行為と併せて述べる。
費用利得は、事務管理と併せて述べる。
求償利得は、弁済の所で、(弁済の問題があるという事は、義務があると言う事で、契約・不法行為・事務管理によって成立する義務の他、扶養義務等も有る事を忘れない事。)事務管理と併せて述べる。連帯債務者の場合等、条文がある場合が多い。
転用物訴権については・・・物の返還請求権の所 と 修理等の契約の所で述べる。
B事務管理
C物権的請求権
抵当権・賃借権に基づく、第三者に対する物権的請求権は、抵当権・賃借権の所で述べる