債権侵害




478条は弁済の所で述べる。


間接損害型と債務不履行誘発型・・・・・
通常の不法行為と異なるのは、権利侵害と言える為に、違法性が必要な点。

すなわち、少なくとも侵害者に故意必要・・・・内田は誘発型で二重譲渡の場合、過失でよいとするが、判例は背信的悪意必要とする(30・5・31)




後は、故意・害意ある場合→通常の不法行為を参照

ない場合・・・債権侵害にならない。・・・・最初のページへ