物の返還義務が
本当に不能になったか確認 15分
AB間の売買・・・・Aが二重譲渡し登記も移転した場合
賃貸してしまったときは、不能といえるか????
(ABCと転売、AがDに二重譲渡した為、BがCに登記を移転できなくなった場合・・・・この後発的不能の場合は他人物売買の規定も適用される・・・我妻講義426)
不能でない場合・・・・戻る
一部不能である場合
以下は、全部不能の場合
債務者の帰責性の有無?15分
給付利得した物を返還する場合・・・・・・帰責の有無が問題となる場合
@まず、取消権・解除権・取消的無効の主張をした後、不能になった場合・・・・
契約当初から、無効である場合も同様??・?
返還義務者は、善管注意義務を負うので、その義務に反したか否か判断すればよい・・
・・通常の特定物売買の売主の義務と大体同じはず、なので問題は少ない。
A 取消権・解除権・取消的無効の主張をした前、既に 不能になっていた場合・・・・
?????????@と同じに処理してよいのか?
下記の義務違反の注意義務の程度は、如何に判断???????
まず、返還債務者が善管義務に反したか(故意・過失)? 反した
・・・もっとも注意義務が低減・増加される場合を忘れない事(遅滞中の不能・受領拒絶後)
反していない、にしても、同視できないか?
@履行補助者の故意・過失はなかったか?20分
なかった・・・・危険負担
あった