帰責がある場合・・・・物の債務は、填補賠償にかわる。のが原則
もっとも、ここでは、表見的な契約の巻き戻しの場面であるから、
通常の目的物の引渡し義務の不能と完全に同一に論じてよいのか争いあり。
価格返還に相当する損害賠償との説
もっとも、不当利得の場合・・・・・・善意であれば、非難されるいわれわないので、自己のためにする注意義務を払っている場合、利得返還も消滅(もっとも、代金返還も消滅・・・上の説との相異は、代金と時価が異なっている場合の処理に影響)
解除は不可
上記説で損害賠償に転化する説を採用すると
1解除せず、填補賠償を請求・・・・この場合、自己の債務を免れない・・・・解除しなかった場合