特定物の場合・・・物債権 消滅


債権者主義 で 物債権 の消滅は、 金銭債権に 影響しない。


もっとも、制限解釈をする学説あり



給付利得の場合・・・・物返還債務消滅(反対債権に対する影響・転化するか)
代金の返還もある場合
A説・・・・・・・代金返還も 物の滅失と同様の限度で消滅との説・・・・有斐閣Sシリーズ
B説・・・・・・・時価賠償に転化するという説・・・・・内田民法参照

  B説を採用する場合・・・
填補賠償の性質・・・同一性・・・・・よって、売主は物を引渡す かわりに 上述の金銭を引渡せばよい・・・売主の義務について物をカネと読替える事・・・物債務は消滅していない・・・・・ここをクリック


・・・ちなみに、12年1問のような、ケースでは、B説の方が、すわりがよい と思うが、逆のケース、すなわち、実際は高価な物であった場合、A説の方が、すわりがよいように思う。



・・・・もっとも、代金未払いの場合は、価格返還義務を認める説(転化すると言う事か?)・・・・有斐閣Sシリーズ