小規模個人再生手続の簡単な説明読み終わったら、次のページに進む


申立

開始決定・・・・要件を充たさないと開始してもらえない(例・3000万円以上の借金がある場合とか・・・前のページで検討してきた要件を充たしていれば問題ない

財産 と 債務の調査・・・・具体的に何をするのか

再生計画案作成・・・月々いくらずつ分割弁済していくか という計画を申立人が作る

書面決議・・・・案を債権者が承認するか否か

裁判所の認可

終了・・・以後、分割払いをしていく




★もっとも問題となるのは・・・・決議がある事・・・・・小規模再生の場合は、債権者の2分の1以上の積極的な不同意がある場合、弁済計画は承認されない・・・ココが、給与所得者等再生手続と異なる
したがって、債権者に同意してもらう為に最低弁済価格以上で弁済計画を立てなければならない場合も出てくる
・・・・・すなわち、債務者が どんなに頑張っても5分の1以上返せない場合、債権者は シブシブ承認すると思うが(破産されるよりはマシなので)
・・・・・可処分所得が多い場合、債権者は 5分の1以上 返してもらいたいと思うのは当然で 再生計画案に反対すると思われる。
弁済計画案が承認されない場合、手続は失敗に終わってしまう(廃止)。
・・・・このような事態を避けるために、債権者と事前に交渉しなければならない場合もある。【小規模個人再生の書面決議に向けての再生債権者との折衝】・・・例えば、あらかじめ絶対に反対すると言っている債権者には、「20パーセント(5分の1)でなく、40パーセントを分割弁済するので反対しないで下さい」と頼むこともあるだろう。この場合、債権者平等原則の関係から、全ての債権者の弁済率を40パーセントにする必要があります。
しかし、法人の民亊再生だったらメインバンクの承認を取り付けたりするのだろうが、個人の場合メインの債権者などそもそも存在しないので、折衝したくても出来ない。(通常の民亊再生の場合、消極的合意ではなく、積極的合意が必要であるので債権者と事前に折衝・交渉を行う必要性が高い・・・民再171条・230条参照)
・・・したがって、折衝を行わず、否決されるのを覚悟して、申立てる場合が多いのだろう。
例外的に、事前に折衝する場合は、大口債権者があらかじめ、反対の意思を表明している場合に限られると思われる。
(現状では、積極的な不同意をする債権者は、あまりいないそうです・・・・もっとも某金融公庫に注意)

万一、不同意で手続きが失敗に終わっても、諦めることなく、不同意の債権者に「弁済率がどの程度であれば反対しないのか」を聞いてみて、再び、小規模個人再生を申し立てる方法も可能です(クレ・サラ処理の手引 p220参照)。



★書面の作成は大変か?

 誰でも書ける。書式が出来ており、空欄に書き込んでいけばよいだけなので。
 自己破産の書面よりも、書くところが少ない・・・破産のように免責不許可事由がなく、「なぜ、多重債務者になってしまったか?」などの経緯は関係ないから。

★費用は、どの程度必要か?・・・・収入印紙代・・・1万円
                     予納金・・・・・・1万1928円(本人申立では19万1928円)←横浜地裁
             郵便切手代は、横浜地方裁判所では、420円切手×3、80円切手×10枚
             10円×10、140円×債権者数、120円×債権者数、20円×債権者数です。

★弁護士に依頼すべきか?

 手続自体は難しくなく自力で出来ると思いますが・・・・
 横浜地方裁判所で、自分で再生手続をすると、絶対に再生委員を付けられてしまう。
 再生委員の報酬として、約20万円の予納金を納めなければならない。弁護士に依頼すれば再生委員はいらないので、弁護士が20万円以内で引き受けてくれれば、かえって弁護士に依頼した方が安く済むという結果になる。

東京地裁の場合、弁護士に手続を依頼しても、自分で申立てても、個人再生委員が選任される。
弁護士に依頼しても、再生委員の報酬として15万円(横浜より安い)の予納金を収めなければならないので、自力でやるべきと私は思う。

以上から、本人申立の場合の再生委員の報酬 と 弁護士に依頼た場合の再生委員の報酬 をまず裁判所に問い合わせてみるべきです。

また、自分で出来るとは言え、再生手続は破産に比べると色々と要件があるので難しい場合があります。・・・・特に住宅ローン特則を含める場合
したがって、折衷的な方法がよいと思う。
具体的には、
1、まず、本を1冊読み込み再生手続について理解する・・・・「破産せずに借金を上手に整理できる・・・・個人債務者再生手続き早わかり」、著者小澤吉徳・増田信也、こう書房がお勧め。
2、次に、裁判所に行き、必要書類である再生手続申立書をもらってくる。
3、実際に自分で申立書を作成する。また、添付書類も揃える。
4、できるだけ完璧に書面を整え、それを持参して弁護士なり司法書士にチェックしてもらう。
  さらに分からない所があれば質問する。
  自分で再生手続を勉強していれば、弁護士は「そもそも再生手続きとは・・・・」との説明をする必要がないので30分〜1時間もあれば十分。
5、裁判所に自分で申立てる。
6、弁済計画案は再生委員にチェックしてもらう。
この方法をとれば、弁護士費用が通常30万円〜50万円かかるところ1万円以内で同様の効果を得ることが出来ると思われます。


★何回位、出頭すればよいか?・・・・最低1回
 裁判所が手続を開始すべきか判断する為 や 異議の留保をしている理由について知る為に 1回。
 弁済案を提示するときに 1回・・・(横浜地裁では省略しています)

★どの位の期間がかかるのか?・・・約6ヶ月・・・

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