弁済総額は、前のページで説明したように、@申立人の債務額、A申立人の財産によって異なります。
そこで、@とAを調査する必要があるのです。調査して正確な数字を出さなければ、弁済計画案は作る事ができません。
@申立人の債務額の調査は、具体的に何をするのか・・・・
★訴申立時に、申立人は「債権者一覧表」を提出します。
しかし、具体的な債務額が分からない場合があります
例・・・・サラ金が取引歴を開示しないので利息制限法に基づく計算ができない(これが最も多いと思う)
債務が借金ではなく、不法行為による場合であれば、存否・額につき実定法上の争いがある場合
このような場合・・・申立人は異議の留保をします。
★逆に、「債権者一覧表」を受取った債権者も、文句を言いたい場合もあるでしょう。
この場合・・・債権者も異議を出せます。
例・・・・自分が思っているより少ない金額が書いてあった場合など
これらの場合、債務者または債権者が異議を述べると、次に評価の申立が債権者からなされ、個人再生委員が調査して、本当に払うべき債務であるのか否か判断してくれるのです。
A申立人の財産の調査は、具体的に何をするのか・・・・
特別な事はしません。後述の「財産状況報告書」(個人再生法125条の書面)を提出すればよいだけです。
つまり、通常の民亊再生法のような債権者集会はないのです。
また、手続を簡易にするため、否認権の制度もありません。