★まず、申立てる前に、条件を充たし、かつ、履行可能な再生計画案を立てる事が出来るのか検討する必要があります。
そもそも、この手続は、カットした残額債務を3年(例外的に5年以内)で、分割払いするモノ。
どこまで、カットできるのか?
@どこまでもカットできるのではなく・・・最低弁済基準額があります
| 債務額(借金の総額のこと) 利息制限で引き直した額 |
分割弁済しなければならない総額 (最低弁済基準額) |
| 3000万円〜1500万円以上 | 300万円 |
| 1500万円未満〜500万円以上 | 5分の1 |
| 500万円未満〜100万円以上 | 100万円 |
| 100万円未満〜 0円 | 総額(カットなし)・・・・この場合 |
もっとも、別除権ある債権(←抵当権などの担保権により保護される債権)はカットされません。
Aさらに、清算価値保証原則を充たす事が必要です
ある程度、財産がある人が破産した場合、その財産は、債権者(銀行やサラ金会社)に
分配されます。家でも車でも換金される(つまり、清算される)。
個人再生をする場合、今ある財産より、多額の金額を 分割払い しなければなりません。
例
借金が400万円あるとした場合・・・・・100万円払えば @の最低弁済基準額を充たしますが
仮に、財産を全部 換金すると300万円ある場合・・・・・300万円までしかカットされません。
逆に、仮に、財産が50万円しか無い場合・・・・・・・・・・・100万円までカットされます。
したがって、仮に、財産を換金すると400万円以上あると、全くカットされないことになります。
あまりカットされない場合・・・・ココをクリック
ご自身の財産を調べるには、精算価値チェックシートをダウンロードしてシートに記入して下さい。
B以上のように、返さなければならない金額(今後、分割弁済する総額)が分かったら・・・
3年×12ヶ月=36 で割ります・・・・例として、200万円としますと・・・
月々・・・約56000円払う必要があります。
ご自身が、返還すべき金額を調べ、36回で割ってください・・・・
その結果・・・
なんとか、月々 払えそうだ
支払いが無理そうな場合