カットされない場合は、手続が容易な特定調停・任意整理を まず、試みた方がよいです。
(少ししかカットされない場合も同様)

つまり、あえて手続きが複雑な個人再生手続きをするウマミがないです。

このようなケースでは、特定調停・任意整理を試みたが、強硬な債権者の反対で、どうしても分割弁済案が承認されないような例外的なケースである場合に限って、はじめて、再生手続を考える事。


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