小規模個人再生手続の以外に、給与所得者等再生手続も、利用できる

どちらの手続を選択したらよいのか?

★給与所得者等再生手続を選択すると

   メリット・・・・・・★債権者の不同意が二分の一以上あっても、弁済計画案が通る
             そもそも、債権者の決議を行わない。
             しがって、債権者の不同意により手続が失敗に終わる可能性はない。

   デメリット・・・・★最低弁済額要件が高くなるケースがある(弁済総額が多くなる)
            ↑可処分所得2年分は弁済しなければならないという要件があるので


給与所得者等再生手続には上述のメリットがありますが・・・デメリットもある。。。

そこで、まず、小規模個人再生手続を選んだと仮定します・・・


小規模個人再生の概略

申立

積極財産や債務額の調査をする

再生計画案作成・・・月々いくらずつ分割弁済していくか という計画

書面決議・・・・・案を債権者が承諾するか否か・・・・・給与所得者等再生手続では不要

認可

終了・・・以後、分割払いをしていく


まず、申立てる前に、条件を充たし、かつ、履行可能な再生計画案を立てる事が出来るのか検討する必要があります。

そもそも、この手続は、カットした残額債務を3年(例外的に5年以内)で、分割払いするモノ

どこまで、カットできるのか?

  @どこまでもカットできるのではなく・・・最低弁済基準額があります

債務額(借金の総額のこと)
利息制限で引き直した額
分割弁済しなければならない総額
(最低弁済基準額)
3000万円〜1500万円以上 300万円
1500万円未満〜500万円以上 5分の1
500万円未満〜100万円以上 100万円
100万円未満〜  0円 総額(カットなし)・・・・この場合

もっとも、別除権ある債権(←抵当権などの担保権により保護される債権)はカットされません。



  Aさらに、清算価値保証原則を充たす事が必要です

    ある程度、財産がある人が破産した場合、その財産は、債権者(銀行やサラ金会社)に

    分配されます。家でも車でも換金される(つまり、清算される)。

    個人再生をする場合、今ある財産より、多額の金額を 分割払い しなければなりません。

      例
      借金が400万円あるとした場合・・・・・100万円払えば @の最低弁済基準額を充たしますが
      仮に、財産を全部 換金すると300万円ある場合・・・・・300万円までしかカットされません。
      逆に、仮に、財産が50万円しか無い場合・・・・・・・・・・・100万円までカットされます。
      したがって、仮に、財産を換金すると400万円以上あると、全くカットされないことになります。
      あまりカットされない場合・・・・ココをクリック

      ご自身の財産を調べるには、精算価値チェックシートをダウンロードしてシートに記入して下さい。


  B以上のように、返さなければならない金額(今後、分割弁済する総額)が分かったら・・・

  3年×12ヶ月=36 で割ります・・・・例として、200万円としますと・・・

  月々・・・約56000円払う必要があります。


ご自身が、返還すべき金額を調べ、36回で割ってください・・・・



 その結果・・・
 なんとか、月々 払えそうだ・・・・小規模個人再生は少なくとも利用できそう

 支払いが無理そうな場合