住宅ローン特則を検討します(この特別条項は、通常の民事再生手続でも、小規模個人再生手続でも、給与所得者等再生手続でも付随して利用できます)

もっとも、住宅ローン特則の適用が認められる為には・・・・

1、自己の居住の用に供する建物でなければダメ・・・民再196条1号
  ・・・・・例えば、資産運用の手段としてワンルームマンションを買って、他人に賃貸している場合などはダメ
      つまり、住宅ローンがあっても住宅ローン特則を含めた個人再生手続を利用できません。

2、床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住でなければダメ・・・民再196条1号
  ・・・・・例えば、一階がコンビニであるが、二階と三階が自宅で床面積が広い場合はOK

3、民再198条1項ただし書き
  ・・・・・例えば、サラ金から借入れた金額が多くなったので、一本化したが、
     その際、住宅ローンに遅れる抵当権を設定した場合はダメ

4、民再198条2項
・・・・ローンの支払が遅れて保証会社が代位弁済した場合でも6ヶ月以内であればOK
・・・・個人の保証人が肩代わりしてくれた場合はダメ(つまり代位弁済した場合)



その結果、住宅資金貸付債権に関する特則を含めた、個人再生手続を利用。。。。
できる
できない




民再196条1号
住宅とは・・・・ 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
 二  住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。

(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条
 1  住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
 2  保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
・・・・・・・・196条3号抜粋・・・当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)