住宅ローンがあるが、住宅ローン特則を利用できない場合
・・・・・他の方法を検討して下さい。
1、破産(この場合は、住宅は最終的には競売されてしまいます)
2、住宅ローン特則を含めない個人再生手続(この場合も、住宅は最終的には競売されてしまいます)
3、特定調停・任意整理
・・・の方法が考えられます。
住宅ローン特則を含めない個人再生手続を検討される場合、「住宅ローンなし」でフローチャートを進めてください。
その場合、住宅ローンの処理が問題になります。
例えば、1500万円住宅ローンが残っているが、住宅を処分すれば1000万円になる場合・・・
カバーされない差額の500万円が再生債権になります。
住宅ローン以外でサラ金などから300万円の借入金がある場合、合計800万円が再生債権になるので、この場合、800万円の5分の1の160万円以上分割弁済しなければならないという事になります。
・・・他の方法を検討するためトップページからやり直して下さい