評価を申立てないと、当該債権は、劣後化されます。

劣後化とは、「再生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」という意味です。民再232条2項

つまり、当該債権はアトマワシにされてしまいます。
弁済期間は通常3年であるので、債権者は3年間が経過するまで、請求する事ができなくなるのです。

さらに、例えば、当該再生手続で債務総額の70%がカットされ、30%のみ支払えばよいと認可された場合。
劣後化された債権も、当然、70%カットされます(民再232条)。

つまり、カットされ、さらに、アトマワシにされてしまうのです。

したがって、再生債務者が異議を出せば、債権者は評価の申出をしないと、エラク損する結果になります。