★給料の一部とは?
手取り月給の4分の3・または・33万円・・・・・少ない方が、差押えられる事はありません(民事執行法152条)。
改正され政令で定める額は、以前は21万円と定めていましたが、33万円にグ〜ンとUPしました。
例・・・手取り48万円の場合・・・4分の3=36万円 従って、33万円の方が少ないので、33万円は差押えられる事は無い。
例・・・手取り24万円の場合・・・4分の3=18万円 従って、18万円の方が少ないので、18万円は差押えられる事は無い。
さらに、その限度でも生活出来ないなどの事情がある場合・・・減額される場合があります