実際にお金を借りていれば、破産手続きが全て終了すまでは、お金を返すべき義務があります(現在の判例法上)。
したがって、どんなに優秀な弁護士に依頼しようと、貸金業者に裁判で勝つ事は不可能です。
しかし、裁判に勝つ必要はなく、免責が決定するまで、裁判を引き延ばせればよいのです。
努力すれば1〜2ヶ月くらいは、引き伸ばせる可能性はあります。
@簡易裁判所・地方裁判所に答弁書を提出する・・・・・答弁書の見本をダウンロードする
答弁書といって、たいしたものではありません・・・
理由
@まず、利息制限法違反を争点とすることが考えられますが、
間違えなく、金融業者は、利息制限法所定の利率で訴えてきますので、まず争点とすることは不可能です。
A次に、貸金業者の訴状に不備があったり、取引経過を開示しない場合、その点を争う事が考えられますが・・・
貸金業者は滅多にミスを犯さないので、これも難しい。
B仮執行宣言を付さないように上申する。
これは、裁判所も認めてくれる場合もあるようです。
C過剰融資として権利濫用として貸金業者の請求は認められないと言って争う。
根拠条文をこちら、ですが・・・・
どの程度、意味をもつものやら・・・・
A控訴する。・・・その方法・・・作成中
B控訴までしても、免責まで間に合わない場合・・・・和解する。すなわち、貸金業者にお金を払う。
・・訴えられたら弁護士に依頼しても、このような結果になってしまう場合が多いと思われます。