不許可事由ある場合であっても・・・・・
366条の9は、「裁判所は左の場合に限り免責不許可の決定を為すことを(できる)」としている。
つまり、免責不許可の可能性があるだけで、絶対に免責されないとは言えないのです。
これは、全ての免責不許可事由に言える事
そもそも、免責は破産者の更生を容易にする目的で認められたものであり、不許可事由があっても、過去を反省し社会人として更生できる見込みが十分にある場合は、免責されるべきなのです。

したがって、免責してもらえるように裁判官に必死で訴えましょう!!
例えば、浪費が破産原因になった場合・・・・なぜ、浪費してしまったのかだけを簡単に書くのではなく、
「いかにアホな事をしてしまったのか、深く反省し、今後は二度と同じ過ちを繰り返さない決意を表明すべきです」(たとえ本心は違っていても)
また、裁判官の印象を悪くしないように、裁判所に行く際は、服装にも注意しましょう(あまりオシャレな格好では、誤解を招くおそれもあるので)。
免責について高等裁判所の決定が蓄積されているとは言え、不許可事由がある場合、裁判官の裁量の幅が大きいのは事実です。

しかし、現実には、免責を申立てた人のほとんどは、免責されているのが現状です(95%くらい)
免責不許可事由があっても・・・・前のページの人(遊びすぎて借金1000万円突破した人)は明らかに浪費であるのに、免責されていた・・・・・もっとも、30万円を各債権者に配当する事を裁判官に指示され任意弁済している
実務では、浪費の場合、それが信じられないほど「過大なる」債務でなければ、免責してもらえる。


免責不許可事由がある場合・・・・・・
@軽度の場合・・・・例・返済できないと知りつつ闇金融から借入れ、多少の自転車操業をしてしまったなど
  もどって、そのままページを進めてください。ほぼ、免責してもらえるので。
A中度の場合・・・・・例・ギャンブル・浪費が原因で借金だらけになってしまった場合など
  反省し免責してもらえるよう努力する。
  この場合・・・・・★一部弁済を裁判官に命ぜられる場合がある。
            すなわち、例えば、総額30万円を各債権者に配当する事を条件に免責してくれると、裁判官に言われる。
            もどって、そのままページを進めてください。
           ★東京地裁のように少額管財人制度がある場合・一部弁済制度は無い。
            この場合、反省し更生の可能性があるか否かを管財人が調査する。
            すなわち、管財人選任型になる可能性があります。
            この場合
           ★少額管財人制度がある場合でも、管財人選任型の破産ではなく、
            個人再生手続を勧められるケースもあります。
B重度の場合・・・例・あまりに悪質な場合・・・・他人の氏名を騙り多額の借金をした場合など(詐欺罪が成立するような場合)
  この場合・・・・破産はあきらめて、個人再生手続等他の方法を考える必要があるので、他の方法を検討する

軽・中・重度などと分類しましたが、明確な線引きがあるわけではありません。したがって、「厳しい裁判官」に運悪くあたれば、中度の免責不許可事由でも、免責してくれない場合もありうると思います。
 しかし、免責してくれないと思われる場合であっても、まず、破産を試みてみて、裁判所からやはり免責していもらえないと判明した時点(第1回目の審尋の時に裁判官に免責の見込みがありそうか否か聞けばよい)で、個人再生手続を申立て、破産手続は中止してもらい(民再39条)、個人再生手続を進める方法もあります。この場合、遡って破産手続は失効するため、破産宣告をされていても、破産者でなかったことになります(民再184条1項)。